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2020.05.11  / 鈴木

今からでも間に合う!住宅ローン控除13年延長特例措置について

皆さんこんにちは。長岡支店の鈴木です。

新型コロナの緊急事態宣言が延長を受けて、非日常が日常になりつつあります。

 

弊社でも、マスク、消毒はもちろんのことテレワークやWEBミーティングなど、非接触型の取り組みを強化しています。

 

しかしながら、どんな形であっても私たちは、真心を込めて気持ちが通じるお話しやお手伝いをさせていただきたいと思っております。

 

住まいのご相談はお近くのディテールホームへお気軽にどうぞ。

弊社の経験豊富なスタッフが必ずお役に立ちます。

 

さて、ご存知の方も多いかと思いますが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも住宅ローン控除13年間の措置が2つの要件のもと延長されることになっています。

 

【一つ目の要件】

一定の期日までに請負契約が行われていること。

・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末まで

・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末まで

 

【二つ目の要件】

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

この場合、控除期間13年間の特例措置の適用に関する所定の「申告書兼証明書」を提出する必要があります。

 

 

よって、今住まいをお考えの方は、

これから計画を本格的にスタートさせれば、十分に間に合います。

こんな時期にと思われるかもしれませんが、こんな時期だからこそ、住まいづくりはお得でチャンスと言えます。

 

そうは言うけど、

「住宅ローンを組むのはやっぱり不安」

と思われていませんか?

 

でも、よくよく毎月住まいに支払う行為だけで考えれば、家賃を払い続けるのも、住宅ローンを払うのも大差はありません。

 

違いがあるとすれば、住宅ローンには、心強い団体信用生命保険が付帯されますね。

この団信には、通常団信、3大疾病団信の他に、「全疾病対応団信」も選択が可能です。

全疾病対応団信は全ての病気やケガで働けなくなっても返済は保険でカバー出来てとても安心です。

団信があるだけでも、この不安な時期に住宅を得るメリットが大きいと考えます。

当然、新築の素敵で快適な住まいが出来たことで得られる幸せは計り知れませんが・・・。

 

今、動くこと、動かなければならない、動くべき状況について、まだまだ理由があります。

詳しくは、弊社スタッフにお尋ねください。

丁寧に説明させていただきます。

 

 

最後にワンポイント:こんな時だからゆっくり検討出来る家計圧縮術

・・・それは、

生活「固定費」の見直しです!

電気・ネット・携帯・各種保険・会員費・定期購入など、まずは固定費から。

こちらもご相談ください。

 

それでは、また次回、宜しくお願い致します。

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