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2020.11.17  / コラム

建築基準法が定める「耐震基準」とは?住宅購入の際に知っておきたいこととあわせて紹介

こんにちは。

新潟で注文住宅・デザイン住宅を新築している「ディテールホーム」です。

今回は「耐震基準」について、ご紹介させていただきます。

「耐震基準」とは、地震が発生しても建物が壊れないようにするために定められた基準です。

住宅を購入して安全に住み続けるためには、耐震基準を満たしていることをきちんと確認する必要があります。

この記事では、耐震基準の具体的な内容とともに、住宅を購入する際に知っておきたいことについて解説します。

住宅の購入を検討するための参考としてください。

 

 

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1.そもそも耐震基準とは?

ここでは、そもそも耐震基準とはどのようなものであるか解説します。

 

耐震基準が表すもの

一定の強さの地震が起きた際に、建物が倒壊したり損壊したりしないようにするための基準です。

耐震基準は、建築基準法により具体的に定められています。

耐震基準は過去に改正され、耐震基準も変化しています。

新たに住宅を建てるときは、建築基準法で示されている現行の耐震基準を満たす必要があります。

 

耐震基準の変遷

1950年に建築基準法が制定され、耐震基準に関する具体的な内容が定められました。

それまでは1919年に制定された市街地建築物法に則って住宅が建てられていましたが、明確な耐震基準に関する記載はありませんでした。

建築基準法の制定により、住宅の安全性が大きく向上しています。

建築基準法は1981年6月に大きな見直しが行われ、改正されました。

さらに、2000年6月に再び改正され、より大きな地震に耐えるための基準が追加されています。

この改正で定められた内容が現行の耐震基準となっています。

 

2.旧耐震基準・新耐震基準・現行の耐震基準のそれぞれの特徴

ここでは、旧耐震基準・新耐震基準・現行の耐震基準のそれぞれの特徴について解説します。

 

旧耐震基準

建物を建てる基準として初めて定められたのが旧耐震基準です。

具体的には、震度5強程度の中規模地震が発生しても、建物が倒壊しないために必要な強度が基準とされました。

ただし、建物が倒壊しないことを最低限の条件としているため、中規模地震においても建物の一部に大きな損傷が発生するリスクは存在していました。

また、大規模地震には対応していないため、旧耐震基準に則って建てられた住宅の多くは震度6程度の地震の発生時に倒壊する危険性があります。

 

新耐震基準

建築基準法の制定後は、耐震基準に対して軽微な修正が加えられていました。

しかし、1978年に宮城県沖地震が発生すると、旧耐震基準で建てられた建物に甚大な被害が出ました。

これを受けて大幅な改正が行われることになり、新耐震基準が誕生します。

新耐震基準では中規模地震による建物の損傷を軽微にとどめるだけでなく、震度6強から震度7程度の大規模地震が発生しても倒壊を免れるレベルの強度が基準となりました。

 

現行の耐震基準

新耐震基準で定められた内容を基本としつつ、建物の安全性をより高めるための内容が追加されています。

具体的には、地盤の基礎形状の仕様について示され、耐力壁設置のバランス計算が義務化されました。

新耐震基準までは設計担当者の裁量に任せていた部分についても法律で定められたため、建設を依頼する相手による安全性のばらつきが少なくなっています。

これまでに定められた耐震基準と比較して、現行の耐震基準で建てられた住宅は最も安全性が高くなっています。

 

3.旧耐震基準と現行の新耐震基準の違い

旧耐震基準と現行の耐震基準を比較した場合、中規模地震に対する耐震強度について大きな違いがあります。

旧耐震基準では建物が倒壊や崩壊しなければいいとされていたのに対し、新耐震基準および現行の耐震基準においては、仮に損傷が発生してもひび割れ程度で済み、建築材そのものは損傷を受けないレベルの安全性が定められています。

さらに、新しい基準では、震度6以上の大規模地震が発生しても建物は倒壊しません。

建物の強度を上げるために、現行の耐震基準では建物の平行・水平の両方向のバランスを考慮する必要性が明示されています。

また、現行の耐震基準が定められた2000年には住宅品質確保促進法が制定され、新たに「耐震等級」の制度ができました。

 

4.新しく定められた耐震等級とは?

耐震等級とは地震に対する建物の強度をわかりやすく示すための指標であり、1~3にわかれています。

耐震等級1は、現行の建築基準法で定められた基準を最低限満たしていることを表しています。

耐震等級2の強度は耐震等級1の1.25倍です。

避難所として利用される可能性のある病院や学校には、耐震等級2以上の強度が求められています。

耐震等級3の強度は耐震等級1の1.5倍です。

災害時にさまざまな対応を行う消防署や警察署の建物は、耐震等級3を満たす必要があります。

 

5.耐震・制振・免震の違い

「耐震」と似た表現として、制振や免震があります。ここでは、耐震・制振・免震の違いを解説します。

耐震

建物の壁に耐震壁を設置し、地震で揺れが生じても建物が倒壊するのを防ぐことを「耐震」といいます。

建築基準法で耐震基準が定められていることからもわかるとおり、日本の住宅は耐震構造が基本です。

耐震は、地震による被害を防ぐために重要な役割を果たします。

 

制振

地震により発生した揺れを抑えることを「制振」といいます。

一般的に、ダンパーとよばれる制振装置を建物の壁や柱に取り付けるケースが多いです。

装置により揺れを吸収し、揺れの幅を小さくします。

建物に対する揺れの影響を抑えられるため、地震によって建物にひび割れが入るのを防止できます。

 

免震

基礎と建物が接しないようにし、地震により発生した揺れを建物へ伝えないようにすることを「免震」といいます。

具体的には、基礎と建物の間にローラーやゴムの免震装置を設置する場合がよくみられます。

地震発生時の建物の揺れが緩やかになるため、建物だけでなく家具の損傷も防止することが可能です。

 

6.住宅を購入する際に耐震基準について知っておきたいこと

ここでは、住宅を購入する際に耐震基準について知っておきたいことを解説します。

 

新耐震基準を満たしていれば税制面でも有利になる

地震に対して高い安全性を誇る住宅を建てれば、安心して暮らせるうえにコスト面でも大きなメリットがあります。

たとえば、耐震等級2以上の強度が認められる建物は、長期優良住宅として認定されます。

その場合、住宅ローン控除の控除額が増えるため、税制において有利です。

さらに、フラット50も利用できるようになり、最長50年間、住宅ローンの金利が一定になる可能性もあります。

 

中古物件のなかには旧耐震基準の住宅もある

新耐震基準に変更されたのは1981年6月1日であり、それ以前に建てられた建物は旧耐震基準をもとに建てられています。

そのため、中古物件のなかには新耐震基準を満たしていない建物もあります。

購入を検討している物件が建てられた時期によっては、事前に耐震診断をしたほうが安心です。

耐震診断は専門家へ依頼が必要であり、プロの目線で安全性を判断してもらえます。

なお、診断の結果、現行の基準を満たしていない場合は、耐震補強が必要となります。

 

新耐震基準でも建設時期によってはリフォームが必要

新耐震基準を満たしていても、現行の耐震基準はクリアしていない中古物件もあります。

現行の耐震基準が定められた2000年5月以前に建てられた物件については、耐震診断を行ったほうが安心です。

現行の耐震規準は最も安全性が高いため、安心して住み続けるためにはリフォームによる耐震補強も必要となります。

耐震基準は地震発生時に人命を守るための必要最低限の基準であるため、しっかり満たしましょう。

 

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8.まとめ

耐震基準は、地震発生時の安全を守るための重要な基準です。

住宅の安全性に配慮するには、現行の耐震基準を最低限きちんと満たすことが必要不可欠です。

そのためには、住宅を建てたり購入したりする際に、基準をしっかり確認する必要があります。

 

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