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2023.02.16  / 内藤(雄)

ご注意ください!よくある隣地との境界トラブル

こんにちは!

新潟で注文住宅・デザイン住宅を新築している「ディテールホーム」のラジオパーソナリティ内藤雄一です。

音声アプリ Voicy のチャンネル「10分でわかる家つくラジオ」も1,000フォロワーを超えました!

いつもご視聴・応援いただいている皆様、本当にありがとうございます!

 

「境界」にまつわるトラブルをQ&Aでお答えします

今日は、よくある隣地との境界トラブルについてお話したいと思います。

※音声で聞きたい方は

↓こちら
注意!隣地との境界トラブル

隣地とのトラブルには、いろいろなケースがあります。

お隣に変な人が住んでいて、近所付き合いがストレス。なんていう場合もその一つですが、

今回は特に「境界」にまつわるトラブルについて、よくあるご質問にお答えする形で解説していきたいと思います。

 

Q.隣地境界からどのくらい建物を離さなくてはいけないの?

 

A.1m以上が無難。ただし、敷地状況や条例、慣習などによって異なります。

建築基準法(建築物の敷地や構造などについて最低基準を設けた法律)の中には、特に規定はありません。

つまり建築基準法だけ見ると、境界ギリギリに建てても良い、ということになってしまいます。

しかし、民法では以下のように規定されています。

 

民法第234条

1.建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。

ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

 

これは最低限の基準と考えられます。

もし50センチメートルの距離を取らずに建築をスタートさせてしまうと、隣地の方から「建築中止!」と言われてしまったり、損害賠償を求められたりする場合がある、ということです。

では、50センチメートル離しさえすれば良いのかというと、地域によってはそうもいかない場合があります。

 

たとえば、市街化区域(街づくりを推進していくエリア)で定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域といった地域や、地区計画などで外壁後退距離が定められているケースがあります。

外壁後退1.0m、または1.5mなどと定められている地域では、それに従う必要がありますので、建築の計画段階で役所に出向いてしっかりと調べておく必要があります。

※土地を購入する場合は、不動産屋さんが調べて重要事項説明で説明する義務のある内容ですが、すでに自分や家族が所有する土地に建築する場合などは、検討しているハウスメーカーに事前調査を依頼しましょう。

 

では、外壁後退距離が定められていなければ、隣地境界から50センチメートル離しておけば良いのでしょうか?

実は、民法には次のような条文もあります。

 

民法第235条

1.境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

 

なんと、窓や縁側(ウッドデッキなども含まれる)の位置によっては、目隠しのフェンスなどを設ける必要がある、ということなのです。

以上のことを踏まえると、隣地境界線から1メートル離して建築する、というのが無難という結果になります。

ただ、民法にはこんなことも書かれています。

 

民法第236条

前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

 

つまり、地域の慣習、あるいはお隣の方の承諾があれば、必ずしも50センチメートル離さなくてはいけないわけではない、ということになります。

実際に、隣の建物とほとんど距離を取らずに建築されている例も良く見かけますよね。

特に商店街など商業地域と呼ばれる地域には、規制が緩和されているケースもあります。

敷地の状況や、地域の慣習により様々ですが、トラブルをより少なくしたいと考えるのであれば、やはり隣地境界から1メートル以上離す、ということを基本とした方が良さそうですね。

 

音声では、その他の隣地境界トラブルについてもお話しておりますので、気になる方はぜひ聴いてみていただけたら嬉しいです。

注意!隣地との境界トラブル

では、10分でわかる家つくラジオ でお会いしましょう!

水曜担当パーソナリティーの内藤雄一でした!

 

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