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2024.01.24  / 古谷

知っておきたい!災害時の税制優遇から地震保険活用

こんにちは。

新潟で注文住宅・デザイン住宅を新築している「ディテールホーム」新潟支店の古谷です。

まず、令和6年元日に発生致しました能登半島地震において、被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

弊社でも地震直後からオーナー様への安否確認をおこない、現在も引き続き対応を続けております。

何か気になる事がございましたら遠慮せずにご連絡ください。

さて今回のような災害が起こった際、個人の所得税の軽減措置、国や自治体発信で活用できる制度の活用、地震保険などの補償を利用することが可能です。

 

【個人の所得からの控除】

まず、個人の所得からの控除についてです。

 

①雑損控除

今回の地震で被害を受けた金額から地震保険などの費用を差し引いても損害額が上回る場合、その金額を個人の課税所得から控除できる制度です。

控除しきれない場合は3年(今回の能登半島地震では5年)繰越すことができます。

▼詳しくはこちら

 

②災害減免法

被害を受けたお家や、お家の中の家財の被害が時価の1/2以上となった場合、個人の所得税が軽減、または免除となる制度です。

免除になるか軽減になるかは対象者の所得要件があります。

▼詳しくはこちら

「①雑損控除」「②災害減免法」の注意事項

※上記①、②は併用ができません。

また、いずれもローン控除を利用されている方にとって、場合によっては適用しない方がよい場合もありますのでご注意ください。

尚①の雑損控除については、災害時以外で盗難被害にあった場合でも利用可能です。

暮らしの知恵として参考にしてください。

 

【国、地方自治体の支援】

次に国、地方自治体の支援です。

国、地方自治体の補助金に関しては下記のページ内、支援者の手引きパンフレットをご参照ください。

ブルーシートの補助などもあるようです。

▼詳しくはこちら

石川県では2024/1/11時点、政府にて被災者生活再建支援法の適用が決まりました。

国と地方自治体で最大300万円の支援金を補助する制度です。

現時点では新潟県内では適用されておりませんが、今後適用される可能性がありますので、日々情報を確認してください。

 

【火災保険、地震保険】

次に火災保険、地震保険についてです。

地震保険については、被害の程度によって補償が分かれております。

下記あいおいニッセイ同和損保の地震保険紹介ページです。

▼あいおいニッセイ同和損保の地震保険紹介はこちら

被害を受けた方は加入の保険会社にご連絡して頂き、保険適用の可否をご確認ください。

地震保険は国の制度ですので、保険会社によっての優越はありませんが、保険会社によっては火災保険の補償の中で地震の補償の上乗せがされている場合もあります。

例えば、あいおいニッセイ同和損保では、避難した場合に1時金が出る特約が自動セットされています。(諸条件あり)

ひとまずは加入されている保険会社のパンフレットなどをご確認ください。

今後も余震が懸念されますが、些細なことでもこういった状況ですと不安になるものです。

何かございましたら弊社担当スタッフ、または各店舗までお問い合わせください。

 

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